障害年金申請サポート

障害年金は手続きは、他の公的な手続きに比べると書類が複雑で、要件を満たす申請の仕方がわからない方が多く、また、自分で申請しようとして失敗し申請をあきらめてしまう方が多くいらっしゃいます。

私たちの会社では、は多くの方に障害年金が支給されるようにサポート致します。手間と時間を省きご相談されることによってご自身の負担を軽くするお手伝いをいたします。

条件は

1、仕事ができない、または仕事に著しく支障が生じる程度の障害があること

2、「初診日」に年金に加入していること
障害の原因になったケガや病気の初診日が、年金(国民年金、厚生年金、共済組合)の被保険者期間中にあること(但し、ご本人が20歳以前に初診日がある方は、保険料納付は問われません。)
*初診日とは?・・・障害の原因になった病気やケガで初めて受診した医療機関のことで、確定診断を受けた日ではありません。この日が特定できないと障害年金の受給が難しくなります。

3、保険料の納付要件
保険料納付要件の原則は、保険料を加入期間の3分の2以上納めていること。直近1年間に滞納期間がないこと。
あくまでも保険制度である以上は、一定以上の保険料納付が支給条件の一つとなります。

4、「初診日」から1年6か月経過していること
「障害年金」は、一見障害年金を受給できそうな状態であったとしても、直ぐに申請できるものではありません。あくまでもケガ、病気の初診日から1年6か月を経過してやっと申請できる仕組みになっています
これは、一定期間治療しても症状が変らない状態(障害)のみを障害年金の対象とする考え方です。但し、例外がありますのでご注意下さい。

5、年齢が20歳から65歳までであることが必要
19歳以前については特別児童扶養手当などが支給され、65歳以上は基本的には老齢年金の対象となることから、どちらも障害年金の対象外になります
65歳以上の方に関しては例外もあります。

以上に伴い、他にも書類を用意するなどの条件はあります。

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